e−革命サービス約款

GMOインターネットグループ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が「e-革命」の名称で運営するサービス(以下「e-革命」といいます。)の利用に関して、「e−革命サービス約款」(以下「本約款」といいます)を定めます。

第1章 総則

第1条 用語の定義

本約款において次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
  1. 基本サービス
    独自ドメインを用いたEメール、ホームページ及びそれに付随するサービスを受ける為に、当社が提供するインターネットに接続されたサーバー領域の一部及びシステム機能を貸与するサービス
  2. 付加サービス
    基本サービスに有償または無償で付加する当社が別途定めるサービス
  3. 利用契約
    契約者が当社と締結するe−革命の提供を受けるための契約
  4. 契約者
    当社と利用契約を締結している法人その他の団体または個人
  5. 事業者契約者
    契約者のうち、(a)法人その他の団体の契約者、及び(b)事業のため又は事業としてe-革命を利用する個人の契約者をいいます。

第2条 サービスの提供区域

e−革命の提供区域は、e−革命の利用が可能かつ当社が認める地域とします。

第3条 ディスク容量とデータ転送容量

当社は、契約者のe−革命利用容量に制限値を設定します。万一、契約者がこの制限値を超えてe−革命を利用した場合、当社が定める超過料金を支払わなければならないものとします。また、当社は契約者に対し、利用容量の超過の有無を通知する義務を負いません。

第4条 約款の変更

当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更できるものとします。この場合、当社が別途定める場合を除いて、当社のウェブサイトに掲載された時点から変更後の本約款が有効になるものとします。

第2章 利用契約

第5条(e-革命の内容)

e-革命は、以下の各号に掲げるサービスから構成されるものとします。各サービス詳細は、別途当社のウェブサイトにおいて定めるものとします。

  1. 基本サービス
  2. 付加サービス
  3. 前各号に付随するものとして当社が別途定めるサービス

第6条(e-革命の変更)

  1. 当社は、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、e-革命の内容の一部又は全部の変更、追加、廃止等を行うことができるものとします。
  2. 当社は、第1項の変更等により、契約者及び第三者に生じた一切の損害、不利益、その他一切の結果について、何ら責任を負わないものとします。

第7条 利用契約の成立

  1. 契約申込者が記名・捺印した利用申込書の提出と所定の料金の支払を確認の後、当社が当該利用申込を承諾することにより利用契約が成立します。
  2. 利用申込書の提出については、当社が認めた第三者による取次のほか、当社が認める場合に限り、ファクシミリやインターネット等による申込も出来るものとします。
  3. 当社が利用申込を承諾したときには、当社はe−革命の課金開始日等を明記した確認書及び必要なID・パスワードを文書またはオンライン上で契約者に通知します。尚、サービス開始日は当社が通知する確認書において課金開始日として記載した日とします。
  4. 契約者は、サービス開始日以降、サービス利用の有無にかかわらず、所定の利用料金を支払うものとします。

第8条 必要な通信設備等

契約者は、e−革命を利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約その他これらに付随して必要となるすべての機器及びサービスを自己の費用と責任において準備するものとします。

第9条 利用契約の不成立

  1. 当社は、契約申込者が以下の各号に該当する場合には、利用申込を承諾しないことがあります。
    1. 利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
    2. 契約申込者が、e−革命に係る契約上の義務を怠ったことがある場合、または怠るおそれがあることが明らかである場合
    3. e−革命の提供等が技術上著しく困難な場合
    4. 第36条(反社会的勢力の排除)第1項各号の者に該当する場合、又は該当のおそれがある場合
    5. その他、当社が申込を承諾するのに適当でないと判断した場合
  2. 当社が、前項の規定により利用申込を承諾しない場合には、契約申込者に対しその旨を通知します。契約者はこれに対し異議を唱えることはできません。

第10条 契約の最低利用期間

当社は、e−革命の最低利用期間を定めることができます。但し、契約者は、次条に規定する金額を支払うことで、最低利用期間が経過する前でもe−革命を解約することができるものとします。

第11条 契約解除に伴う解約金

e−革命の最低利用期間の経過前に契約が解除された場合(第29条第2項の規定により解除された場合を除く)e−革命の解約金は、サービス開始時から当該最低利用期間の末日までの期間の月額料金の累計額とします。但し、既に支払いを完了している利用期間相当額は控除するものとし、契約者はこの額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。

第12条 契約者の権限

  1. 契約者は、当社の承諾を得て、e−革命を利用して第三者に対し独自のサービスを行うことができます。この場合、契約者は当該第三者に対し本約款を遵守させるものとします。
  2. 契約者は、e−革命の提供を受ける権利その他一切の利用契約上の権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

第13条  契約事項の変更

契約者は、e−革命の契約事項に変更等が生じた場合、速やかに当社に変更等の届出をするものとします。また、変更の届出がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。

第3章 利用料金等

第14条 料金等

  1. e−革命の料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなり、各々の費用の額は別途当社が定める金額とします。
    1. 初期費用
      契約者が、e−革命を受けるに当たり支払う一時金
    2. 月額費用
      契約者が、e−革命の提供を受ける対価として支払う費用
  2. 契約者は、e−革命の利用に係る初期費用、月額費用を、当社が指定する方法により支払うものとします。

第15条  割増金

当社は、本規定に定める料金等を不当に免れた契約者に対し、その免れた額に加え、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払うものとします。

第16条 遅延利息

契約者は、e−革命の料金等及び割増金の支払いを遅延した場合、その遅延期間に対する未納額の年率14.6%の割合で計算される遅延利息を利用料金その他の債務と一括して当社に支払うものとします。 当社は契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から料金等(遅延利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部または一部を弊社が指定する第三者に対し委託することができるものとします。

第17条 消費税

契約者が当社に対し料金等を支払う場合には、当該料金等に課される消費税を加算した上でこれらを支払うものとします。

第18条 振込手数料

  1. e−革命の料金等及び割増金の支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て契約者の負担とします。
  2. 万一、振込手数料が差し引かれて支払われた場合は、当社は、当該手数料相当額を次回請求に加算して請求するものとし、契約者は当該請求に基づき支払わなければならないものとします。

第4章 情報の取扱い

第19条 自己責任の原則

  1. 契約者は、e−革命のサービス内で自己の行った一切の行為及び自己の使用するドメイン名に関する紛争等においては、理由の如何を問わず一切の責任を負うものとし、当社またはその他の第三者に迷惑を掛け、あるいは何らの損害も与えないものとします。また、契約者が発信等し、又は発信した情報に関連して当社が損害を被った場合に、契約者は、その損害を賠償するものとします。
  2. 契約者が、e−革命の利用に関して、当社の他の契約者又は第三者に対して損害を与え、又は、これらの者と紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用負担と責任において当該損害を賠償し、又は、紛争を解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 契約者は、e−革命の利用に関して、公開されたソフトウェアの修正プログラム等を契約者が自らの判断と責任においてインストールし、常に最新の状態に保つよう努めるものとします。契約者が修正プログラム等をインストールしなかったことに起因してe−革命又は当社の管理する設備に損害が生じた場合は、契約者は当社に対し、その損害を賠償するものとします。

第20条 禁止行為

  1. 契約者はe−革命の利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
    1. 他の契約者、第三者、又は当社が保有する著作権、商標権、その他の知的財産権並びにその他の権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
    2. 他の契約者、第三者、又は当社が保有する財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    3. 他の契約者、第三者を誹謗中傷・侮辱し、それらの者への差別を助長し、若しくはその名誉・信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
    4. 当社、当社サービスその他GMOインターネットグループ会社及びGMOインターネットグループ会社が提供するサービスの名誉・信用等を毀損する行為、又はそのおそれのある行為
    5. 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
    6. わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
    7. 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
    8. 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
    9. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
    10. 事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為
    11. 他の契約者、第三者、又は当社の設備に蓄積された情報を不正に書換え、又は消去する行為
    12. 契約者以外の第三者になりすまして当社サービスを利用する行為、又は、情報を送信、受信又は表示する行為
    13. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
    14. 他の契約者又は第三者に事前の承諾を得ることなく、広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
    15. 当社サービス及び当社が提供する他のサービスの運営を妨げる行為、又は、そのおそれのある行為
    16. 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
    17. 違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し又は誘引(第三者に依頼することを含む)する行為
    18. 殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他の社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、又は不特定多数の者にあてて送信する行為
    19. 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及びおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
    20. 他の契約者又は第三者の個人情報の売買又は譲受に当たる行為、又はそのおそれのある行為
    21. IPアドレス、ID、パスワード、及びドメイン名を不正に使用する行為、又は不正な目的をもって登録又は使用する行為
    22. 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
    23. 当社サービスを利用して、当社の許諾を得ないで当社サービスと同様のサービス、関連サービス、又はその他当社が提供するサービスと同様のサービスを提供する行為、又は再販売する行為
    24. 本約款に違反する行為、又は違反するおそれのある行為
    25. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的で、当社サービスを利用してリンクを貼る行為
    26. 公序良俗に違反し、もしくは他の契約者、第三者、又は当社の権利を侵害すると当社が判断した行為
    27. 前各号の他、当社が不適切と判断する行為
  2. 契約者が前項各号のいずれかの行為をしたものと当社が判断した場合は、当社は、契約者の承諾を得ずデータの全部または一部を削除することができるものとします。

第21条  データのバックアップ

  1. 当社は、契約者がe-革命を利用して公開、保存等するデータ、情報、文章、ソフトウェア、画像、音声等の情報(以下「データ等」といいます。)について、そのバックアップを行わないものとします。契約者は、自己の費用と責任において、適宜、データ等のバックアップを実施するものとします。
  2. 当社は、理由の如何を問わず前項のデータ等が滅失又は毀損(改ざんを含む。以下同じ。)した場合に、これを復元する義務を負わないものとし、当該滅失又は毀損により契約者又は第三者に生じた損害、不利益、その他の結果について一切の責任を負わないものとします。

第22条 通信の秘密

  1. 当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
  2. 刑事訴訟法第218条(令状による捜索・捜索・検証)その他同法、通信傍受に関する法律その他の法令等の定めに基づく強制力ある処分が行われた場合には、当該法令等及び令状に定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
  3. 生命、身体、又は財産の保護のために必要であると当社が判断した場合には、当社は当該保護のために必要な範囲で第2項の義務を負わないものとします。

第23条 Eメール等の送付

当社は、当社が必要と判断するEメールやファイルを契約者に送付することがあります。この場合、当社が送付したEメールが消費する契約者のディスク容量及びデータ転送容量利用料は契約者の負担とします。

第24条 契約者の著作権等

契約者がe−革命を利用し公開した著作物等に含まれる商標権、著作権その他一切の知的財産権の保護については、当社は何ら関知致しません。

第25条 個人情報の取り扱いについて

当社は、契約者の個人情報を、当社が別途定めて公表する『個人情報保護の取り扱いについて』に従って取扱うものとし、契約者はこれに同意するものとします。

第5章 提供の停止等

第26条 提供の停止

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、e−革命の提供を停止することがあります。
  1. 申込事項に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあった場合
  2. e−革命の料金、割増金または遅延利息等の支払いを怠っている場合
  3. 支払を停止した場合
  4. 当社の業務遂行または当社の電気設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をした場合
  5. 破産手続き開始、民事再生手続、会社更生手続、又は特別精算の申立を受け、または自ら申立てた場合
  6. 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、またはこれらの申立、処分、通知を受くべき事由を生じた場合
  7. 本約款の規定の一にでも違反し、または違反のおそれがあると当社が判断した場合

第27条 提供の中止

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、e−革命の全部または一部の提供を中止することがあります。
  1. 天災地変、戦争、内乱、疫病の蔓延、法令の制定改廃その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがる場合
  2. 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない事由が生じた場合
  3. 当社の電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
  4. 第1種電気通信事業者または当社が指定する業者が電気通信サービスの提供を中止すること等によりe−革命の提供を行うことが困難になった場合
  5. その他当社が運営上やむを得ないものと認めた場合

第28条 停止及び中止に関する責任

前2条に基づくe−革命の提供の停止及び中止により契約者に発生する損害、不利益、その他の結果につき、当社は一切責任を負いません。

第29条 サービスの廃止

当社は当社の都合によりe−革命の全部もしくは一部のサービスを廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し、当社の適当と判断する方法により事前にその旨を通知します。尚、e−革命の全部もしくは一部のサービス廃止により契約者に発生する損害、不利益、その他の結果につき、当社は一切責任を負いません。

第6章  契約の解除

第30条 当社が行う利用契約の解除

  1. 契約者が第20条第1項各号のいずれかに該当した場合又は第26条に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社は、契約者に対し催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに利用契約を解除することができます。
  2. 前項の解除は、当社の契約者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
  3. 前項の解除により、契約者に生じた損害、不利益、その他の結果について、当社は何ら責任を負わないものとします。

第31条 契約者が行う利用契約の解除

  1. 契約者は、第10条で規定する期間を除き、解除希望の月末の2ヶ月前までに当社に対し書面によりその旨を通知することにより、利用契約を解除することができます。この場合において、当社が通知を受領した日から当該通知において解除希望日とされた月末日までの期間が2ヶ月未満である場合、当該通知を受領した日から2ヶ月を経過する月の末日に解除するものとします。
  2. 契約者は、第26条または第27条に定めた事由が生じたことにより、e−革命を利用することができなくなった場合で、契約者が利用契約の目的を達することができないと認めるときは、利用契約を解除することができます。この場合、当該通知が当社に到達した日に解除の効力が生じるものとします。
  3. 契約の解除にともない、当社は既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行わないものとします。

第7章 損害賠償

第32条 損害賠償

  1. 当社は、e-革命を提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、契約者に対しe-革命を提供できなかったときは、契約者がe-革命の全部利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上、e-革命の全部が利用できなかったときに限り、契約者に生じた損害を賠償するものとします。
  2. 前項の規定、又はその他の事由により当社が損害を賠償する場合において、当社は、債務不履行、不法行為、その他請求原因の如何を問わず、当該損害発生の原因となった障害・事故発生時の直前の月における当該契約者の利用料金1ヶ月相当額を限度として、その損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重過失により、事業者契約者以外の契約者に生じた損害を当社が賠償する場合においては、当該契約者に現実に生じた損害のうち通常の損害を賠償するものとします。
  3. 契約者が、本約款等に定める事項に違反し、又はe-革命の利用に関連して、当社に損害を与えた場合には、当社が本約款等の定めに従った利用契約の解除又は当該ID等の取り消し、又は第26条に定める提供停止措置の実施の有無にかかわらず、当該契約者は、当社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。
  4. 法人又はその他の団体が、当該法人又はその他の団体に所属する個人を契約者として登録し、その使用態様が、その個人の属する団体の業としての利用であったときには、当該法人又は当該団体の利用であるとみなします。その場合において、当該個人が本約款等に定める事項に違反したことにより当社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人又はその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人又は当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第8章 その他

第33条(情報の削除等)

  1. 当社は、契約者によるe-革命の利用が第18条第1項各号に該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由でe-革命の運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
    1. 第20条第1項各号に定める禁止行為をやめるように要求します。
    2. 他の契約者又は第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
    3. 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
    4. 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、第三者が閲覧できない状態に置きます。
    5. 第35条に規定する連絡受付整備体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
  2. 契約者がe-革命を利用して公開等する情報に関するすべての責任は当該契約者にあり、当社は、前項に関して、情報を監視・削除する義務を負うものではなく、また、当社が前項に定める削除を行い又は行わなかったことにより契約者又は第三者が被った損害、不利益、その他一切の結果について、当社は何ら責任を負わないものとします。
  3. 当社は、当社が第1項各号の要求に要した費用を契約者に請求できるものとし、当該請求があった場合、契約者はこれに応じるものとします。

第34条(青少年にとって有害な情報の取扱について)

  1. 契約者は、e-革命を利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20 年法律第79 号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11 項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21 条の努力義務について十分留意するものとします。
  2. 契約者は、e-革命を利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、18条第1項各号に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下の各号に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
    1. 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
    2. 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
    3. 青少年にとって有害な情報を削除する。
    4. 青少年にとって有害な情報のURL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
  3. 当社は、e-革命により、当社の判断において 青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21 条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
  4. 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合であっても、当社は第2項第4号の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。

第35条(連絡受付体制の整備について)

  1. 契約者は、e-革命を利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、以下の各号に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。なお、本項第2号に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
    1. e-革命を利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
    2. e-革命を利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
  2. 契約者はe-革命を利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。

第36条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者は、当社に対して、e-革命の利用契約成立日において、契約者(契約者が法人その他の団体の場合には、契約者の役職員及び出資者(以下「役職員等」という。)を含む。)が以下の各号に定める者でないことを表明し、保証するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
    3. 暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
    4. 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
    5. 前各号に準じるもの
  2. 契約者は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を当社に対して行わないことを誓約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 当社との取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
    4. 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. 前各号に準じる行為
  3. 当社は、e-革命の利用契約成立後に、(a)契約者において第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、また(b)契約者が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、契約者に対する催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちにe-革命の利用契約を解除することができるものとします。
  4. 本条による解除によっては、当社の契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
  5. 本条による解除によって契約者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、当社は、何ら責任を負わないものとします。

第37条 著作権

当社がe−革命に関し公開した著作物等の商標権、著作権その他一切の知的財産権は、当社もしくはその権利者に帰属するものとし、契約者はこれらの著作物等を、本約款に特に定める場合を除き一切複製・使用等してはなりません。

第38条 ID、パスワード等の管理責任

  1. 契約者は、当社から発行されたID及びパスワード等を善良なる管理者の注意義務をもって管理する責任を負います。ID及びパスワード等を忘れた場合、盗まれた場合又は盗用された場合は、直ちに当社に届け出て、当社の指示に従うものとします。
  2. 契約者は、前項の届出の有無にかかわらず、ID及びパスワード等を用いてe-革命が利用された場合(契約者の同居の家族、役職員、その他の関係者により利用された場合を含みますが、これらに限られません。)は、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。
  3. 当社は、ID及びパスワード等の漏洩、紛失、盗用等により契約者、その他第三者に生じた損害、その他一切の結果について、当社の責に帰すべき事由を除いて、何らの責任も負わないものとします。

第39条 指定ソフトウェア

当社は、契約者がe−革命を利用するために必要なソフトウェアを指定することができるものとし、この場合、指定外のソフトウェアを用いたときは、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。

第40条 免責

当社は、 e-革命の内容及び提供、並びに契約者がe−革命を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。

第41条 合意管轄裁判所

e-革命及び本約款に関連し又は起因して生じた紛争の一切の解決は、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(附則)

  1. 独自ドメイン登録により割り当てられたドメイン名は、レジストリと呼ばれるドメイン管理団体がそれぞれ割当てるものであり、契約者はドメイン名の利用について、各レジストリ及びそれに準ずる団体が定める規定等に従うものとします。
  2. 契約者はドメイン名の申請・管理及び廃止に関して、当社、各レジストリ及びそれに準ずる団体が要求する書類及び当社が定める料金等を当社に提示もしくは支払わなければならないものとします。
  3. 本約款は平成16年1月1日から実施します。
  4. 本約款は平成17年4月1日から改定実施します。
  5. 本約款は平成18年7月18日から改定実施します。
  6. 本約款は平成24年9月24日から改定実施します。

「e−接続パック」の契約に関して

  1. e−革命「e−接続パック」をご利用になる場合、e−接続e−接続に係わる契約についてはe-接続契約者規約が適用されます。
  2. e−接続に関する料金について、初回振込分については当社に支払うものとし、2ヶ月目以降は、当社が指定する収納代行業者がお客様指定の口座から引き落とすものとします。
  3. e−接続に係わる契約は、契約者の意志に基づき本申込書にて申込みを行うものとします。